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新宿太郎さん

 投稿者:新米  投稿日:2009年11月 2日(月)22時20分43秒
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  法というものは、解釈とその運用が難しい面があって、形式的に違法だからといってそれが即違反として何らかの処分の対象になるかといえば、必ずしもそうではなくてグレーな部分が存在することが多いです。

たとえば、道端で100円拾ったとします。
本来は警察に届けるなどしなければ占有離脱物横領罪になりますが、可罰的違法性があるかどうかが問題になり、実際は処罰はされないでしょう。
それを違法性が阻却されたと解釈するかどうかは議論の分かれるところでしょうが、形式的には違法であることには違いないです。
では、拾ったお金が1,000円だったら?
おそらくそれも処罰の対象にはならないと思いますが、1万円だったら事実上の無罪放免とはならないでしょう。

さて、われわれの勤務時間では、法的には最大で21時間とされています。
ただしそれは、出庫の準備や帰庫後の処理も含めての時間ですから、実際のハンドル時間は20時間までにしてくださいよ、と指導するのが普通であり、うちの会社もそうです。

ただ、前回の監査で問題になった人がいるらしいのですが、その人は頻繁に帰庫時間をオーバーするのですが、休憩時間が5時間とか6時間あるのです。
いくら休憩時間が長くても、帰庫時間は帰庫時間として守らなくてはなりません。
それが法としての建前です。
しかし、監査官は、「帰庫時間の厳守は、過労運転防止が目的です。この人の場合、形式的には帰庫時間を越えて違反になりますが、十分な休憩をとっており、過労運転防止の目的から外れてるとは言えない」としてセーフになったそうです。
もちろん、本人には帰庫時間を守るように指導することは条件にされたらしいですが。

おっしゃるように、出庫の準備と帰庫後の処理の時間を引けば20時間というのが原則ですが、準備や処理は法で30分づつと決めても、実際にはそれ以下の人もいれば、それ以上の人もいるわけで、その点は監査官も分かっているらしく、実際の監査で問題にされるのは、21時間以内に収まっているかどうからしいです。
21時間といっても、8時丁度に出て、5時丁度に帰るわけではなく、たとえば今回は8時10分に出て4時45分ごろ帰ったのですが、この場合、朝は10分で用意して、帰庫後は15分で処理を済ませたと解釈されるそうです。
ただし、それは月に11出番+1公出の場合であり、もし、12出番+1公出、もしくは11出番+2公出となると監査は厳しくなるようで、うちの会社では13出番は認めてくれません。
たまに、出番変更や暦の関係で13出番になることもありますが、11出番になることもあり、平均すると12出番となります。

逆に13出番の会社は、本来違法のエクスキューズとして、20時間厳守でやっているのではないでしょうか?
しかし、計算すればすぐに分かりますが、21時間で12出番より、20時間で13出番の方が月当り長く乗務できます。
稼ぐなら、やはり13出番が基本の大手さん、もしくはそのグループの方が有利でしょうね。

まあ、こういっては何ですが、タクシー会社はどこも、違法すれすれか法のグレーゾーンをフル活用して営業してるのではないでしょうか?
その証拠に、5%減車と引き換えに監査を免除すると言われれば、どこもやりたくないはずの減車に応じるのですから、叩けば埃が出る会社が多いのだと思いますよ。
 
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