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(無題)

 投稿者:(´・ω・`)  投稿日:2009年11月25日(水)19時34分28秒
返信・引用
  嫌なら辞めればいいのにって発想は終わってるよ
いつまでたってもブラック企業がなくならない
賃貸不動産も荘だが社会の底辺職の環境は一向に変わらないぜ
 

通行人さん

 投稿者:新米  投稿日:2009年11月20日(金)20時12分36秒
返信・引用
  >それから車のシフトは届出です。

自分の担当車の相方は自分とは違うシフトですし、担当以外の者が乗るときはまた別のシフトってこともあります。
届出制とうのが本当なら、ある程度台数を保有してる大手さんなどではないでしょうか?
台数の少ない中小だとやりくりが大変だと思いますが。
 

法は法

 投稿者:通行人  投稿日:2009年11月18日(水)02時24分11秒
返信・引用
  >一運転手による、国交省、警察、労基署への内部告発です。
法は法なんですよ。

確かに決まりは守らないとね
でもそれ以前に自分勝手な行動で皆へ掛かる迷惑も考えて欲しいですね
嫌なら辞めればいいのに何故回りを巻き込むのでしょうね?

それから車のシフトは届出です。
8時出庫の5時帰庫では21時間以内でも問題ありです。
4時帰庫の車は何時に出庫しようと4時がリミットですからたとえ19時に出てもだめです。
労規の監査で問題なくても陸自の監査では引っかかります。
 

新宿太郎さん

 投稿者:新米  投稿日:2009年11月13日(金)14時09分20秒
返信・引用
  行政処分を受けり、内部告発があったりというのは、それ以前の管理がずさんだったのでしょうか?
よほど酷くなければ、いきなり行政処分というのは無いと思いますが?

確かに法は法です。
内勤のものが違法を勧めたり、そそのかしたりしては問題ですけどね。
 

新米さん

 投稿者:新宿太郎  投稿日:2009年11月10日(火)06時19分19秒
返信・引用
  俺は一般論の理屈を書いたのではなく、実際に俺がいた会社がくらった処分を書いたのですが。

まあ、行政処分を実際食らうと、会社がどんなに運転手に対して身勝手かわかりますよ。

うちの会社が廃業したきっかは、一運転手による、国交省、警察、労基署への内部告発です。

法は法なんですよ。
 

(´・ω・`)さん

 投稿者:新米  投稿日:2009年11月 2日(月)22時37分51秒
返信・引用
  朝は5時半〜6時ごろ起床です。
明けは、さっさと帰れば6時には帰れますが、納金処理後に後輩や先輩と雑談することがおおく、たまには朝食も一緒に食べて帰りますのでその日によって帰宅時間はまちまちです。

生活のサイクルはすぐ慣れました。
慣れてしまえば、俺的には他の8時間労働の仕事より楽です。
何しろ、一日置きに仕事をすればいいのですから。
一回当りの勤務時間が長いと思うでしょ?
ところが、感覚としてあっという間に時間が過ぎて行きます。
朝出庫したと思えばすぐにお昼・・・・
昼飯食ったと思ったらもう夕方で、深夜は日付が変わったらあっという間に帰庫時間・・・てな感じです。
ま、その感じ方は人それぞれでしょうけど。
 

新宿太郎さん

 投稿者:新米  投稿日:2009年11月 2日(月)22時20分43秒
返信・引用 編集済
  法というものは、解釈とその運用が難しい面があって、形式的に違法だからといってそれが即違反として何らかの処分の対象になるかといえば、必ずしもそうではなくてグレーな部分が存在することが多いです。

たとえば、道端で100円拾ったとします。
本来は警察に届けるなどしなければ占有離脱物横領罪になりますが、可罰的違法性があるかどうかが問題になり、実際は処罰はされないでしょう。
それを違法性が阻却されたと解釈するかどうかは議論の分かれるところでしょうが、形式的には違法であることには違いないです。
では、拾ったお金が1,000円だったら?
おそらくそれも処罰の対象にはならないと思いますが、1万円だったら事実上の無罪放免とはならないでしょう。

さて、われわれの勤務時間では、法的には最大で21時間とされています。
ただしそれは、出庫の準備や帰庫後の処理も含めての時間ですから、実際のハンドル時間は20時間までにしてくださいよ、と指導するのが普通であり、うちの会社もそうです。

ただ、前回の監査で問題になった人がいるらしいのですが、その人は頻繁に帰庫時間をオーバーするのですが、休憩時間が5時間とか6時間あるのです。
いくら休憩時間が長くても、帰庫時間は帰庫時間として守らなくてはなりません。
それが法としての建前です。
しかし、監査官は、「帰庫時間の厳守は、過労運転防止が目的です。この人の場合、形式的には帰庫時間を越えて違反になりますが、十分な休憩をとっており、過労運転防止の目的から外れてるとは言えない」としてセーフになったそうです。
もちろん、本人には帰庫時間を守るように指導することは条件にされたらしいですが。

おっしゃるように、出庫の準備と帰庫後の処理の時間を引けば20時間というのが原則ですが、準備や処理は法で30分づつと決めても、実際にはそれ以下の人もいれば、それ以上の人もいるわけで、その点は監査官も分かっているらしく、実際の監査で問題にされるのは、21時間以内に収まっているかどうからしいです。
21時間といっても、8時丁度に出て、5時丁度に帰るわけではなく、たとえば今回は8時10分に出て4時45分ごろ帰ったのですが、この場合、朝は10分で用意して、帰庫後は15分で処理を済ませたと解釈されるそうです。
ただし、それは月に11出番+1公出の場合であり、もし、12出番+1公出、もしくは11出番+2公出となると監査は厳しくなるようで、うちの会社では13出番は認めてくれません。
たまに、出番変更や暦の関係で13出番になることもありますが、11出番になることもあり、平均すると12出番となります。

逆に13出番の会社は、本来違法のエクスキューズとして、20時間厳守でやっているのではないでしょうか?
しかし、計算すればすぐに分かりますが、21時間で12出番より、20時間で13出番の方が月当り長く乗務できます。
稼ぐなら、やはり13出番が基本の大手さん、もしくはそのグループの方が有利でしょうね。

まあ、こういっては何ですが、タクシー会社はどこも、違法すれすれか法のグレーゾーンをフル活用して営業してるのではないでしょうか?
その証拠に、5%減車と引き換えに監査を免除すると言われれば、どこもやりたくないはずの減車に応じるのですから、叩けば埃が出る会社が多いのだと思いますよ。
 

(無題)

 投稿者:新宿太郎  投稿日:2009年11月 1日(日)06時37分18秒
返信・引用
  去年、会社が行政処分食らった後は、20時間を1分でも過ぎると報告書で、20分過ぎると始末書でした。

残業は2時間までなんで、事業所全体が20時間を越えてる雰囲気だと行政処分になります。
監査で問題がなかったというのは、帰庫時間オーバーの人が少なかったという話だけです。

ちなみに13日出番は問題があります。
俺自身13日出番が続いていましたが、労基署で労災を受ける時に問題となりました。
国交省の監査では問題になりませんが、労基署の監査が入ると改善命令が出ます。
 

(無題)

 投稿者:(´・ω・`)  投稿日:2009年10月31日(土)23時24分45秒
返信・引用
  出勤日は毎朝何時起床ですか?
そして帰宅は何時でしょう?
生活サイクルがとんでもない事になりませんか
 

新宿太郎さん

 投稿者:新米  投稿日:2009年10月31日(土)21時49分53秒
返信・引用
  うちの会社も規則としては20時間ですね。
ただ、21時間までなら始末書を免除されるというだけです。
これについては、監査も問題なかったようです。

たしか大手さんは12日勤務で公出が1日で13日出番が普通ですよね?
うちのような中小は11日勤務で公出1日で12日出番が普通です。
そういう点で多少大目に見てもらえるのではないでしょうか?
中小ならうちのような会社は珍しくないと思いますが。
 

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